【裁判・不動産売買】産業廃棄物の埋設された土地の売買契約において、買主(業者)から売主(市)に対する説明義務違反に基づく損害賠償請求が認められた事案(大阪高裁平成25年7月12日)
土地の埋設物に関する紛争は少なくないですが、本件は、平成2年頃の売買契約につき平成20年頃に紛争となったこと、売主が市であること、損害額(判決認容額)が金1億9000円超と多額であること、買主(業者)が転売先に賠償していたこと、違法の構成が説明義務違反であること等の特色もあり、参考としてアップします(判例時報2200号70頁。本裁判については上告・上告受理申立てがなされています)。
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