【裁判・不動産売買】中古住宅と敷地の売買において、倒壊のおそれのある擁壁の存在、ブロック塀の所有権帰属が不明であること、隣地への越境の可能性が隠れた瑕疵にあたるとして、売主の瑕疵担保責任が認められ、また、不動産仲介業者の越境に関する説明義務違反による債務不履行責任が認められた事案(東京地裁平成25年1月31日)
東京地裁平成25年1月31日(判例時報2200号86頁)は、擁壁補修費用310万円超などを損害として認めました(仲介業者は別)。土地。擁壁の耐震性は極めて重要な要素であり、擁壁の耐震性欠如を瑕疵と認めた事例、また、仲介業者の説明義務の実質化を図る事例として、参考になると思われます。
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