【裁判・労働】ベビーシッターの家事使用人該当性を否定し、雇用契約上の地位確認・賃金支払請求を認めた裁判例(東京地裁平成25年9月11日)
労働基準法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と規定し、家事使用人を法の保護の対象から除外しています。この点、東京地裁平成25年9月11日(労働判例1085号60頁)は、「家事使用人であっても、本来的には労働者であることからすれば、この適用除外の範囲については、厳格に解するのが相当である。」と判示し、ベビーシッターの労働者性を認定し、地位確認・賃金支払請求を認めました。
労働基準法116条2項に関する裁判例は多くはありませんが、労働基準法の趣旨を踏まえた判断事例として参考になると思われます。
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