弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】期間の定めのある労働契約の期間途中での解雇につき、期間の定めのない場合に比して、より厳格な要件が必要であるとして、解雇無効とした裁判例(大阪地裁平成25年6月20日)
  • 【裁判・労働】期間の定めのある労働契約の期間途中での解雇につき、期間の定めのない場合に比して、より厳格な要件が必要であるとして、解雇無効とした裁判例(大阪地裁平成25年6月20日)

    労働契約法は、解雇規制につき、(1)期間の定めのない労働契約の場合には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(16条)とし、(2)期間の定めのある労働契約の場合には「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」(17条1項)として異なった表現・要件としていますが、大阪地裁平成25年6月20日(労働判例1085号87頁)は、(2)にいう「やむを得ない事由」とは、(1)より厳格なものとみるべきであり、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由と解されると判示しました。

    労働契約法17条に関する裁判例として参考になると思われます。