【裁判・労働】過重業務でうつ病にり患し使用者に損害賠償を命じながら労働者が自己の状況を使用者に申告しなかったことを理由に過失相殺した高裁判決を破棄し、労働者が申告しなかったことを過失相殺の事情とはできないとした最高裁判例(平成26年3月24日)
裁判所ホームページに掲載されています。
高裁の判断は強く批判されるべきものであり、最高裁平成26年3月24日の結論が妥当なことはもとより、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。」と判示される点など、労働者保護の観点からも重要な判例と思われます。
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