【裁判・民事】自治会住民間による「共同絶交」が人格権を違法に侵害するものとして共同不法行為の成立が認められた裁判例(大阪高裁H25・8・29)
大阪高裁平成25年8月29日(判時2220号43頁)は、大都市部と異なる地域性もふまえ、集団で、特定の者との付き合いをなくしたり、無視したりする行為につき、「いわゆる村八分ないし共同絶交を宣言したもので、これらの一連の行為は、社会通念上許される範囲を超えた人格権を侵害する違法行為」と述べ、加害者側に金44万円の支払いを命じた一審判決(神戸地裁杜支部平成25年3月26日)を維持しました。
案としてもめずらしいものであり、地域社会・コミュニティを考える上で参考になると思われます。
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