【裁判・報道】NHKが放送した日本の台湾統治検証番組につき、台湾住民の名誉を侵害するものとして、金100万円の賠償を命じた裁判例(東京高判H25・11・28)
東京高裁平成25年11月28日(判例時報2216号52頁)は、NHKの放送につき、名誉侵害・違法性を認定しました。東京高裁も、「確かに、法律上、放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断に委ねられているが(最高裁平成19年(受)第808号ないし同第813号同20年6月12日第一小法廷判決・民集62巻6号1656頁参照)」と配慮するとおり、報道の自由は最大限尊重されるものですが、近時のNHKの公共放送としてのあり方が厳しく問われる、重要な意味があるものとわれます。
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