弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・刑事詐欺等】被告人が自己が代表者である会社名義の口座から、同口座が詐欺等の犯罪行為に利用されていることを知りながら預金の払い戻しを受ける行為は、詐欺罪或いは窃盗罪を構成するとする裁判例(東京高裁H25・9・4)
  • 【裁判・刑事詐欺等】被告人が自己が代表者である会社名義の口座から、同口座が詐欺等の犯罪行為に利用されていることを知りながら預金の払い戻しを受ける行為は、詐欺罪或いは窃盗罪を構成するとする裁判例(東京高裁H25・9・4)

    東京高裁平成25年9月4日判決(判例時報2218号134頁)は、「本件各銀行は、預金債権を有する口座名義人から、その預金債権の行使として自己名義の通帳やキャッシュカードを用いて預金の払戻し請求がされた場合、いかなるときでも直ちに支払に応じているわけではなく、それぞれその普通預金規定において、預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合には、銀行側において、その預金取引を停止し、又はその預金口座を解約することができるものと定めて」いることなどから、犯罪行為者(及びその関与者)の行員を相手とする払い戻しにつき詐欺罪、現金自動預払機からの払い出しにつき窃盗罪が成立するとしました(確定)。

    刑事事件における判断ですが、民事上、被害者が銀行等から返還を受ける方向を確保・拡大する方向にあるものと理解され、投資詐欺等の被害救済の参考にアップしました。