弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・相続】共同相続された①委託者指図型投資信託の受益権、②個人向け国債について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとする判例(最高裁H26・2・25)
  • 【裁判・相続】共同相続された①委託者指図型投資信託の受益権、②個人向け国債について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとする判例(最高裁H26・2・25)

    最高裁平成26年2月25日判決(判例時報2222号53頁)は、①委託者指図型投資信託の受益権については、金銭支払請求権のほか信託財産に関する帳簿書類閲覧請求権等の可分給付を目的とする権利でないものも含まれていること、②個人向け国債については、一単位未満での権利行使が予定されていないこと等から、それぞれ、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判示しました。

    預金債権は通常相続分に従って分割されると理解されていますが(最高裁S29・4・8)、定額郵便貯金債権は当然に分割されないとされています(最高裁H22・10・8)。

    これらと併せ、相続問題の処理・解決にあたって注意・参考となる判断です。