
【労働審判】タレントマネジメント会社の男性従業員に対し、育児休業後に行われた配置転換・退職勧奨・解雇につき、月額賃金12か月の解決金支払いの審判が行われた事案(東京地裁H26・4・11)
妻も同じグループ会社に勤めており、保育所等もみつからず、やむなく育児休業をとらざるを得なかった事案とのことで、裁判所から、標記解決案(審判)が示されたものの、双方納得せず、訴訟継続中とのことです。民間企業における男性の育児休業取得率は平成23年度の時点で僅か2.63%と報告されており(男女共同参画白書)、根深い問題が存する状況とともに、裁判所の解決案(審判)に対し労働者側が納得しなかった点は、裁判所が本件問題の本質・労働者おかれた真の立場に十分にせまることができなかったのではないかとも思われます。
(本件は労働判例1091号95頁にダイジェストが掲載されています。)
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.