弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】いわゆる自転車便の運転車(請負人)が出勤途中に起こした交通事故について、自転車便業者(注文者)に使用者責任を認められた裁判例(東京地裁H25・8・6)
  • 【裁判・民事】いわゆる自転車便の運転車(請負人)が出勤途中に起こした交通事故について、自転車便業者(注文者)に使用者責任を認められた裁判例(東京地裁H25・8・6)

    自転車便の運転車が起こした交通事故について、自転車便業者(注文者)と自転車便運転車(請負人)との関係は労働関係ではなく請負関係であるから、自転車便運転車(請負人)に独立性があり、それゆえ自転車便業者(注文者)に使用者責任は認めらないのではないかと論点がありますが、本件では、法形式にとらわれることなく、実質的な指揮命令関係を把握し、自転車便業者(注文者)の使用者責任を認めたものです(判時2220号59頁)。

    実質面を把握し、被害者保護の趣旨からも妥当な判断であり、今後の同種事案・使用者責任事案にも参考なると思われます。