【裁判・労働】エステティシャン業務に従事していた労働者の上肢障害について、労働基準監督署が労災該当性を否定した判断を取消し、労災該当性を認めた裁判例(東京地裁H26・1・27)
東京地裁平成26年1月27日判決は、当該労働者の個別の業務量や業務実態等を踏まえ業務起因性を肯定しました(判例時報2221号107頁。確定)。
エステティシャンという業務形態における事案としても参考になると思われます。
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