【裁判・民事】団地の自治会長による、住民への自治会加入強制・支払請求が不法行為にあたるとされた事例(福岡高裁H26・2・18)
自治会長は、自治会に加入義務がなかったにも関わらず、当該住民へ繰り返し加入・支払いを求め、「あなたは本団地に居住する資格はありません」などと赤文字で記入された文書を交付すなどした事案であり、福岡高裁平成26年2月18日判決は、「執拗な行為」として不法行為の成立を認め金5万円の賠償を命じた一審判決を維持しました(判例時報2221号42頁。確定)。
自治会・町内会のあり方は度々裁判となっており、参考事例としてアップします。
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