弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・行政】20歳前に初診日のある精神遅滞による精神障害の判断につき、障害の状態が問題とされる当時の診断書でなくても可能であるとする裁判例(東京地裁H25・11・8)
  • 【裁判・行政】20歳前に初診日のある精神遅滞による精神障害の判断につき、障害の状態が問題とされる当時の診断書でなくても可能であるとする裁判例(東京地裁H25・11・8)

    争点は、原告が20歳に達した本件基準日当時、精神遅滞により障害等級二級に該当するか否かで、条文上、国民年金法施行規則31条2項4号の「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書」の解釈が問題となったものです。東京地裁平成25年11月8日(判例時報2228号14頁)は、ここにいう「診断書」は原則的には障害問題とされる当時の実際に診療した医師によるものと理解されるが、そうでない医師によって作成されたものでも、そのこと故に「診断書」に該当しないとすることは相当ではなく、他の事情も含め総合的に判断すべきとして、本件事案でも「診断書」該当性を認め、社会保険庁の判断を取り消したものです(確定しています)。

     害基礎年金等における障害認定にあたって、行政側の判断よりも許容範囲を広げるもので、実務上も参考になるものと思われます。