【裁判・行政】道路法による市道認定なき土地(法定外公共財産)につき、公物であることから取得時効を認めなかった裁判例(東京高裁H26・5・28)
公物に対する時効取得は、原則認められないとされ、長年公共の用に供されなかったなど公用廃止がなされたと評価できる場合に限って私人による時効取得が認められるとされてきました(最高裁昭和51年12月24日判決・判例時報840号55頁)。東京高裁平成26年5月28日判決(判例時報2227号37頁)も、その最高裁判例に反するものではありませんが、最高裁判例後の数少ない事案として参考になると思われます。(上告等がなされています。)
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