【裁判・行政】町の管理するスキー場での雪崩・死亡事故につき、町に設置・管理上の瑕疵があるとし、自然災害の観点から3割減額の賠償を命じた裁判例(松江地裁H26・3・10)
松江地裁平成26年3月10日判決(判例時報2228号95頁)は、スキー場で通常予想される危険は雪崩であり、スキー場は、雪崩の危険に対する物的設備と人的設備を備えるべきであり、本件町はこれを怠ったとし、他方、損害認定においては、自然災害性を考慮し民法722条2項を類推適用し3割減じるかたちで、賠償を命じたものです(確定しています)。
キー場事故に関する裁判例は幾つかありますが、考え方等も含め、参考となるものと思われます。
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