【裁判・行政】特定商取引法違反に基づく業務停止処分を受けた業者からの国家賠償請求が排斥され、行政処分の適法性・有効性が確認された事案(さいたま地裁H25・7・10)
さいたま地裁平成25年7月10日判決(判例地方自治387号83頁)は、当該業者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、その広告に商品名・商品購入代金・業務内容等を明示せず著しく高額な月収額を表示するなど誇大広告の禁止(特商法54条)に該当すること、放置すればさらなる被害が生じうることなどを指摘し、処分行政庁の判断は適法・有効であるとして、当該業者の請求を排斥しました(確定)。
本件に先だって、行政処分の適法・有効性も争われており、東京高裁平成23年7月13日も、適法・有効性を認めています。消費者保護の観点から行政処分を行うにあたって検討・執るべき手続き等が確認できる裁判例です。
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