【裁判・民事】事故後26年以上経過した後に提起された損害賠償請求訴訟において、民法724条に基づく消滅時効・除斥期間の主張を排斥した裁判例(東京地裁H26・4・14)
東京地裁平成26年4月14日判決(判例時報2233号123頁)は、鉄道高架橋のブロック片落下事故によって頭部を受傷した被害者が、相当期間経過後に知的障害・高次脳機能障害等が発生したとして事故後26年以上経過した後に損賠賠償を求めた事案において、民法724条前段については「被害者がその請求権を行使することができる程度に具体的な認識が必要」として、民法724条後段については「損害の性質上加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が生じる場合」として、いずれも加害者側の主張を排斥し、1億5884万円超の損害賠償を命じました(控訴あり)。
民法724条後段を古典的な除斥期間と把握していると思われる点は問題ですが、その除斥期間の不合理性を乗り越える事案として、実務上、参考になるものです。
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