【裁判・憲法】受刑者選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項2号の規定は、憲法15条1項・3項、43条、44条ただし書きに違反すると判断した高裁判決(大阪高裁H25・9・27)
大阪高裁平成25年9月27日(判例時報2234号29頁)は、在外邦人の選挙権制限事件の最高裁平成17年9月14日判決(判例時報1908号36頁)に依拠しつつ、「受刑者の中には,過失犯により受刑するに至った者も含まれ,その刑の根拠となった犯罪行為の内容もさまざまで,選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数であると考えられる。そうすると,単に受刑者であるということのみから,直ちにその者が著しく遵法精神に欠け,公正な選挙権の行使を期待できないとすることはできない。」などとの理由を示し、一律の制限は憲法15条1項・3項、43条、44条ただし書きに違反する判示しました(国家賠償は立法の不作為の違法性がないとして棄却しました)。
いわゆる選挙権の重要性を示すものであり、下記公職選挙法の問題点(違憲性・違法性)を明らかにするものです(確定しています)。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(四・五号、2・3項省略)
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