弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 強制執行
  • >
  • 【裁判・行政】破産免責を受けた都営アパートの家賃滞納者に対する、従前の和解条項(滞納の場合は退去)に基づく明渡強制執行は認められないとする裁判例(東京地裁H26・10・27)
  • 【裁判・行政】破産免責を受けた都営アパートの家賃滞納者に対する、従前の和解条項(滞納の場合は退去)に基づく明渡強制執行は認められないとする裁判例(東京地裁H26・10・27)

    東京地裁は、強制執行を認めれば破産免責の趣旨に反するとして、東京都の強制執行を差し止める判決を出したとのことです。判例地方自治388号112頁記載の判決ニュース掲載のもので判決全文が確認できていませんが、実務上も重要な判断と思われ、アップします。