【裁判・民事】土地売買において、宅地建物取引業者が、20数年前に同土地上の建物で自死があったことが説明義務違反・不法行為にあたるとする裁判例(高松高裁H26・6・19)
慰謝料合計150万円を認めた一審松山地判平成25年11月7日を維持するものです(判例時報2236号101頁。確定しています)。説明義務が守られていた場合に比して、不完全な状態での交渉等を余儀なくされたこと等を理由としています。自死の時期も含め、不動産取引上はもとより他の説明義務の把握に参考となるものです。
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