弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】売買目的物が建築基準法違反・都市計画法違反状態であることにつき、売主(各申請手続実行者・宅地建物取引業者)に調査説明義務違反を認め、排水施設設置費用等の賠償を命じたもの(東京地裁H26・3・26)
  • 【裁判・民事】売買目的物が建築基準法違反・都市計画法違反状態であることにつき、売主(各申請手続実行者・宅地建物取引業者)に調査説明義務違反を認め、排水施設設置費用等の賠償を命じたもの(東京地裁H26・3・26)

    給油所として使用されている物件に関する売買であり、建築基準法違反・都市計画法違反状態であることにつき、売主(各申請手続実行者・宅地建物取引業者)に調査説明義務違反を認め、(1)排水施設設置費用870万4500円、(2)変更許可申請等費用125万円に過失相殺3割とし、(3)弁護士費用70万円の合計766万8150円の賠償を命じたものです(東京地裁平成26年3月26日判決・判例時報2243号56頁)。

     

    過失相殺がなされているの、複数の給油所経営を行っている買主の属性等による特殊な事情によるものと理解されます。