弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・行政】行政組織法上の行政機関以外の組織(日本年金機構の下部組織・事務センター)は行政事件訴訟法12条3項「事案の処理に当たった下級行政機関」にあたらないとした高裁・地裁の判断につき、その判断を誤りとする最高裁決定(H26・9・25)
  • 【裁判・行政】行政組織法上の行政機関以外の組織(日本年金機構の下部組織・事務センター)は行政事件訴訟法12条3項「事案の処理に当たった下級行政機関」にあたらないとした高裁・地裁の判断につき、その判断を誤りとする最高裁決定(H26・9・25)

    いわゆる管轄(どこの裁判所で裁判を行えるか)に関わるものです。

    原告が徳島地裁に訴え提起したところ、地裁・高裁は、日本年金機構の下部組織・事務センターは行政事件訴訟法12条3項「事案の処理に当たった下級行政機関」にあたらないから、裁判は、高松地裁(高裁所在地の地方裁判所)で行われるべきものと判断しましたが、最高裁は、「このような行政事件訴訟法12条3項の趣旨等に鑑みると、処分行政庁を補助して処分に関わる事務を行った組織は、それが行政組織法上の行政機関ではなく、法令に基づき処分行政庁の監督の下で所定の事務を行う特殊法人等又はその下部組織であっても、法令に基づき当該特殊法人等が委任又は委託を受けた当該処分に関わる事務につき処分行政庁を補助してこれを行う機関であるといえる場合において、当該処分に関し事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができるときは、同項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当するものと解するのが相当である。」「上記の点について審理を尽くすことなく、本件事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとして本案訴訟がその所在地の裁判所の管轄に属しないものとした原審の判断には、審理不尽の結果、法令の解釈適用を誤った違法がある。」と判示しました。

    法の趣旨に基づき実質的な判断を行うものとして、管轄の決定などにつき参考となるものです(判例時報2243号11頁)。

     

    最高裁HPに掲載あります↓

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502