弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・建築】宅地造成事業により造成された道路・宅地の陥没につき、市の国賠法2条に基づく責任及び土地販売業者の説明義務違反が認められた事案(津地裁平成26年3月6日判決)
  • 【裁判・建築】宅地造成事業により造成された道路・宅地の陥没につき、市の国賠法2条に基づく責任及び土地販売業者の説明義務違反が認められた事案(津地裁平成26年3月6日判決)

    津地裁平成26年3月6日判決(判例時報2229号50頁)は、市は、当該道路には公の営造物たる道路して通常有すべき安全性を欠くものでありその管理に瑕疵があったとして、新たな土地購入代金・建築工事費用等の約2285万円を、土地販売業者には宅建業者として開発許可に付された許可条件の内容を説明せず本件土地が磨き砂の採掘跡地であることを説明しなかった義務違反があるとして、実質上の土地代金相当損害金として金645万円を、それぞれ賠償を命じたものです。

     

    控訴されていますが、市の責任・業者の責任とも近時の裁判例の流れに沿うものとして、実務上も参考になるものと思われます。