【裁判・建築】建築基準法の中高層建築物の日影規制につき、緩和措置を適用する解釈として、いわゆる閉鎖方式を採用し、発散方式に基づく建築確認を違法とする裁判例(さいたま地裁H26・3・19)
発散方式は敷地境界線上の任意の点から放射状に任意の線を延ばす方法であり、閉鎖方式は敷地境界線をそのまま道路側に直交方向に延ばす方法といわれます。
さいたま地裁平成26年3月19日判決は、建築基準法56条の2、同施行令135条の12第1項1号の「幅」「敷地」という文言等を踏まえ、法令上の解釈として閉鎖方式をとるべきとして、指定確認検査機関の行った建築確認処分を取り消しました(控訴されています)。
事案として参考になるとともに、建築法規の解釈手法としても参考になるものです。
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