弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・学校】市立小学校1年生が、夏休み中、学校でのプール学習中に溺死した事故につき、県・市に対する国家賠償請求が認められた裁判例(京都地裁H26・3・11)
  • 【裁判・学校】市立小学校1年生が、夏休み中、学校でのプール学習中に溺死した事故につき、県・市に対する国家賠償請求が認められた裁判例(京都地裁H26・3・11)

    京都地裁平成26年3月11日判決(判例時報2231号84頁)は、巨大ビート版を16枚も並べ監視が困難な状況を作り出したことや掃除等により十分な監視をしていなかったことから、注意義務違反を認定し、約3000万円の賠償を命じました(確定)。

    学校での事故は少なくないですが、プール事故は、一旦それが生じれば、生命・身体の安全に直結するものですから、高度かつ十分な配慮・対策が求められるものです。

    昨年の判断ですが学校事故の例としてアップします。