【裁判・民事】特定調停における清算条項は、過払金返還請求権を失わせるものではないとする最高裁判例(H27・9・15)
原審(東京高裁)が、特定調停における清算条項を公序良俗違反として消費者救済を図っていましたが、最高裁H27・9・15は、特定調停は債務支払協議のための手続きであることから、清算条項が存するとしも、いわゆる過払金還請求権を失わせるものではないとして、調停の有効性を前提としつつ限定的ですが過払消返還請求の余地を残しました(実際には時効等も問題も生じ得るものです)。
本判例は特定調停にとどまらず裁判上の精算条項の理解にも大きな影響が存するものと思われます。
判決文は裁判所HPに掲載されています
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318
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