弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 時効
  • >
  • 【裁判・民事】主債務が、再生債権として異議なく確定し、再生計画認可決定も確定した場合に、その連帯保証債務の消滅時効期間も10年に延長されるとした裁判例(東京地裁H26・7・28)
  • 【裁判・民事】主債務が、再生債権として異議なく確定し、再生計画認可決定も確定した場合に、その連帯保証債務の消滅時効期間も10年に延長されるとした裁判例(東京地裁H26・7・28)

    東京地判平成26年7月28日(判タ1415号277頁)は、この場合の主債務については民法174条の2第1項により時効期間が10年となることを前提に、連帯保証債務も、民法457条1項にあらわれるところの消滅時効制度の適用場面における保証債務の附従性から延長の効果を生じ、消滅時効期間は10年となると判示しました。

    最判昭和43年10月17日(判タ228号100頁、判時540号34頁)は、主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定によって10年に延長される場合には、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解するのが相当である旨判示していますので、民事再生の場面における確認的な裁判例ですが、時効問題は実務上重要ですので、参考になると思われます。


    関係条文は以下のとおりです。

    (判決で確定した権利の消滅時効)

    174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
     前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

    (主たる債務者について生じた事由の効力)

    第457条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

     保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。