【裁判・学校】親の教師に対する批判発言について、名誉毀損の成立は否定する一方で、教師の受忍限度を超えるものとして名誉感情の毀損を認め、損害賠償を認めた裁判例(横浜地裁H26・10・17)
親の発言内容は、教育委員会において、「この担任は、二重人格・多重人格なんですね。」「おとなしくて上品で良い先生と思っていたが違うんですね。電話ではやくざみたいだったというんですね。」「差別する、暴行する。」「陰湿なんですこの担任は。」などと発言したことが認定されています。
横浜地判平成26年10月17日(判タ1415号242頁)は、教師に対する批判的言動が直ちに不法行為を構成する違法性を有するものではないとしながらも、「担任教師に対する人格攻撃に及ぶなど上記目的による批判ないし非難を超えて、担任教師が受忍すべき限度を超えたものである場合には、同人の人格的利益である名誉感情を毀損するものとして違法性を認めることが相当である。」として、本件では違法性あるものとして、精神的被害として金5万円の賠償を認めたものです(他の被害もあり)。なお、確定しています。
学校・教育現場での問題は難しい対応が迫られる面もありますが、そうした場面に関する裁判例(考え方)として関係者にとって参考になる事例と思われます。
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