弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】クロスバイク(自転車)の走行中の転倒事故の原因は、前輪サスペンション部の分離にあるとして、製造物責任法上の欠陥を認定し、損害は2億円を超えるとした上で過失相殺1割とし、輸入販売業者に金1億8900万円超の支払いを命じた裁判例(東京地裁H25・3・25)
  • 【裁判・民事】クロスバイク(自転車)の走行中の転倒事故の原因は、前輪サスペンション部の分離にあるとして、製造物責任法上の欠陥を認定し、損害は2億円を超えるとした上で過失相殺1割とし、輸入販売業者に金1億8900万円超の支払いを命じた裁判例(東京地裁H25・3・25)

    メーカーはビアンキです。

    東京地判平成25年3月25日(判タ1415号346頁)は、「前記二のとおり、原告太郎は、本件自転車により走行中、そのサスペンションが分離し、前輪及びこれと連結しているアウターチューブが脱落したことによって、支持を失って転倒して受傷したものであるところ、以上によれば、原告太郎は、本件自転車を、その特性に従い、通常予想される使用形態で使用していたのであって、購入後の経過期間、保管やメンテナンスの状況を考慮しても、本件自転車は、走行中にサスペンションが分離したという点において、通常有すべき安全性を欠いていたといわざるを得ない。」「前記二にみたとおり、本件自転車のサスペンション内のスプリングが破断し、原告太郎の走行中にサスペンションが分離するに至った具体的、科学的機序の詳細については、証拠上、いまだ十分には解明されていないところではあるが、本件における製造物責任法にいう「製造物」とは自転車であって、上記アからウのとおりの本件自転車の特性、通常予想される使用形態、引渡時期からすれば、本件事故における転倒の原因が本件自転車の部品であるサスペンションの分離であることが主張立証されれば、製造物責任法に定める欠陥についての主張立証としては必要十分であり、これ以上に、サスペンションの分離に至る詳細な科学的機序、あるいは、サスペンションの構造上の不具合までを主張立証する必要はないと解するのが相当である。このように解しても、製造物責任法に定める「欠陥」の捉え方としては十分に具体的であって、欠陥の有無についての攻撃防御を尽くすことは可能であり、また、製造業者等の行為規範としても具体性に欠けるところはないと考えられる。」と判示したものです。

     

    法的被害救済の判断枠組みは確立しつつありますが、製造物の欠陥の場合の被害の甚大さに鑑みれば、その予防策を怠った点にも重い責任が問われるべき時期にきているものと思われます。

     

    控訴後和解となっています。