弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・行政】いわゆるホームレスを都市公園から退去させるにあたり直接強制した行為が国家賠償法上違法とし賠償を命じた裁判例(東京地裁H27・3・13)
  • 【裁判・行政】いわゆるホームレスを都市公園から退去させるにあたり直接強制した行為が国家賠償法上違法とし賠償を命じた裁判例(東京地裁H27・3・13)

    東京都渋谷区の事案です。

    東京地裁平成27年3月13日判決(判例自治401号58頁)は、「被告は、原告の意に反し、原告を無理やり担ぎ上げて公園から退去させており、これは退去命令を直接強制したと評価するほかなく、国家賠償法上違法であると認められる。」と判示し、金11万円(慰謝料10万円、弁護士費用1万円)の賠償を命じました(控訴あり)。