【裁判・民事】漁業協同組合の理事会の議決にあたって、特別利害関係ある理事が加わっていたとしても、その理事以外で議決成立数が存する場合に議決の効力を認めた最高裁判例(H28・1・22)
最高裁平成28年1月22日は、「水産業協同組合法37条2項が、漁業協同組合の理事会の議決について特別の利害関係を有する理事が議決に加わることはできない旨を定めているのは、理事会の議決の公正を図り、漁業協同組合の利益を保護するためであると解されるから、漁業協同組合の理事会において、議決について特別の利害関係を有する理事が議決権を行使した場合であっても、その議決権の行使により議決の結果に変動が生ずることがないときは、そのことをもって、議決の効力が失われるものではないというべきである。」「そうすると、漁業協同組合の理事会の議決が、当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても、当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは、その効力は否定されるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)。」と判示し、損害等の判断のため高裁へ差し戻しました。
行政の貸付行為の有効性が問われた事案なので事件は行政事件として扱われていますが、今回の判示部分は、民事上、特別利害関係人関与の場面は多方面にわたり、影響ある判断と思われます。
最高裁HP http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620
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