【裁判・家族】被相続人の相続財産総額約1億4000万円の預金につき、生前や死後の縁故の程度に応じて、義理の姪に500万円、義理の従妹に2500万円を分与した裁判例(東京家裁H24・4・20)
相続人が不存在の場合には、被相続人と特別の関係にあった特別縁故者からの請求によって、その者らへ相続財産の分与がなされ得ますが(下記民法958条の3)、本件東京家裁平成24年4月20日(判例時報2275号106頁。確定)は、その具体的適用事例です。
特別縁故者の事例は、内縁の妻や事実上の養子の事例が多いと言われますが、本件は、義理の姪は3親等、義理の従妹は4親等になり、適用事例・基準として参考となるものと思われます。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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