弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・家族】被相続人の祭祀財産(仏壇・墳墓)や遺骨について、二女とした家裁判断を高裁が長女に変更した裁判例(名古屋高裁H26・6・26)
  • 【裁判・家族】被相続人の祭祀財産(仏壇・墳墓)や遺骨について、二女とした家裁判断を高裁が長女に変更した裁判例(名古屋高裁H26・6・26)

    名古屋高裁平成26年6月26日(判例時報2275号46頁)は、名古屋家裁が被相続人の死後の状況を重視し二女を祭祀財産等の承継者と判断したことに対し、被相続人との生前の関係を重視し長女を祭祀財産等の承継者としました(確定)。

    祭祀承継者については、相続の一般ルールとは別に、民法897条で「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(1項)、「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」(2項)とされています。その判断基準としては、東京高裁平成18年4月19日決定(判例タイムズ1239号289頁)の「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情」を総合考慮するとの基準がリーディングケースと言われています。

    本件は、家裁・高裁の判断が分かれたもので、上記リーディングケースのあてはめ例として、実務上参考になると思われます。