【裁判・民事】元プロ野球選手に関する週刊誌の記事について、記事の真実性を認めたものの、雑誌社に損害賠償を命じた裁判例(東京地裁H27・6・24)
元巨人軍監督や選手に関する家族間の記事に関する事案です。東京地裁平成27年6月24日判決(判例時報2275号87頁)は、週刊誌記事の真実性を認める一方、事実の公共性・公益性を否定して、結論として雑誌社による名誉棄損行為を認定し、雑誌社に対し金165万円の賠償を命じたものです(控訴あり)。
著名な事案であるなか、記事の真実性を認めながら、名誉棄損の成立を認める「珍しい事案」(上記判例解説)でもあり、実質上は原告側勝訴と言い難い内容と思われ、訴訟の結果と実体上の問題解決のずれを把握させる実務の一例とも思われます。
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