弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事手続】金銭請求の一部について訴訟救助決定が出された後、請求額を訴訟救助対象額に減縮したが、補正命令対象の印紙代を納付しなかったとして却下した地裁判決を誤っているとして訴訟係属を認めた最高裁判例(H27・9・18)
  • 【裁判・民事手続】金銭請求の一部について訴訟救助決定が出された後、請求額を訴訟救助対象額に減縮したが、補正命令対象の印紙代を納付しなかったとして却下した地裁判決を誤っているとして訴訟係属を認めた最高裁判例(H27・9・18)

    事案は、当初300万円の請求でしたが、訴訟救助(印紙代を裁判所が立て替えるもの)が50万円の範囲でのみ認められ、残金分については納付の補正命令が出された事案で、請求金額を50万円に減縮する一方、補正命令には従わなかったところ、東京地裁は訴え全部を却下したものです(東京地裁平成25年1月25日判決)。これに対し、東京高裁平成25年7月10日判決は、地裁判決を取り消しましたが、最高裁に上告受理申立てがなされ、最高裁平成27年9月18日判決(判例タイムズ1419号77頁)も、東京地裁の判断を誤りとしたものです。

    訴訟救助は国民の裁判を受ける権利の現実化に重要な意味があり、実務的にも重要な判断と思われます。