弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・行政】選挙管理委員会の委員の月額報酬条例規定は、委員が大部分の日において疾病等のために職務遂行できなかった場合を含めて一律に月額報酬全額を支給するものとしている限りにおいて無効とする裁判例(東京地裁H25・10・16)
  • 【裁判・行政】選挙管理委員会の委員の月額報酬条例規定は、委員が大部分の日において疾病等のために職務遂行できなかった場合を含めて一律に月額報酬全額を支給するものとしている限りにおいて無効とする裁判例(東京地裁H25・10・16)

    非常勤職員の行政委員報酬問題に関する判断です。同問題は、地方自治法203条の2第2項本文が、「その勤務日数に応じてこれを支給する。」ことを原則とし、いわゆる滋賀行政委員会委員報酬事件における大阪高裁平成22年4月27日判決(判例タイムズ1362号111頁)が月額報酬制が前記地方自治法に反し無効とするなど大きな社会問題となり適正化の流れがありましたが、これに逆行する意味合いを有する最高裁平成23年12月15日判決(判例タイムズ1379号98頁)が出されていました。

    東京地裁平成25年10月16日判決(判例タイムズ1419号250頁)は最高裁の判断枠組みに立っても月額報酬制を無効としたもので実務上参考になるものです。