弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】就業規則に定められた賃金・退職金等の変更に対する同意の有無について、労働者の行為だけではなく、労働者への情報提供も含め実質的に自由意思の有無を判断すべきとする最高裁判例(H28・2・19)
  • 【裁判・労働】就業規則に定められた賃金・退職金等の変更に対する同意の有無について、労働者の行為だけではなく、労働者への情報提供も含め実質的に自由意思の有無を判断すべきとする最高裁判例(H28・2・19)

    最高裁平成28年2月19日(最高裁HP)は、使用者による不利益変更の有効性を認めた東京高裁判決を破棄し、差し戻しました。『納得いかなくても働かざるを得ない』労働者の実態に考慮したもので、今後の実務にも大きな影響があると思われます。

    以下、抜粋です。全文は最高裁HPに掲載されています。

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/085681_hanrei.pdf

     

    「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。
    」「これを本件基準変更に対する管理職上告人らの同意の有無についてみると、本件基準変更は、A信用組合の経営破綻を回避するために行われた本件合併に際し、その職員に係る退職金の支給基準につき、旧規程の支給基準の一部を変更するものであり、管理職上告人らは、本件基準変更への同意が本件合併の実現のために必要である旨の説明を受けて、本件基準変更に同意する旨の記載のある本件同意書に署名押印をしたものである。そして、この署名押印に先立ち開催された職員説明会で各職員に配付された前記2(2)の同意書案には、被上告人の従前からの職員に係る支給基準と同一水準の退職金額を保障する旨が記載されていたのである。ところが、本件基準変更後の新規程の支給基準の内容は、退職金総額を従前の2分の1以下とする一方で、内枠方式については従前のとおりとして退職金総額から厚生年金給付額を控除し、更に企業年金還付額も控除するというものであって、前記2(8)のとおり、上告人らの退職時において平成16年合併前の在職期間に係る退職金として支給される退職金額が、その計算に自己都合退職の係数が用いられた結果、いずれも0円となったことに鑑みると、退職金額の計算に自己都合退職の係数が用いられる場合には支給される退職金額が0円となる可能性が高いものであったということができ、また、内枠方式を採用していなかった被上告人の従前からの職員に係る支給基準との関係でも、上記の同意書案の記載と異なり、著しく均衡を欠く
    ものであったということができる。」