【裁判・金融】EB債の販売につき証券会社の担当者に説明義務違反を認め、過失相殺なしの賠償を命じた裁判例(大阪高裁H27・12・10)
はじめてEB債を購入する顧客に対し、契約締結前交付書面を交付せず、元本欠損のおそれ等の重要事項の説明をしていないもので実質的な説明義務も尽くしていないとし、過失相殺無しの賠償を命じた事案です(大阪高裁平成27年12月10日金融商事判例1483号26頁)。
上告・上告受理申立てがなされたようですが、一審(大阪地裁平成27年4月23日判決)を変更するもので、実質的な説明の程度を示すもの、過失相殺を行わないものとして参考になると思われます。
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