【裁判・近隣関係】飼犬の鳴き声について、飼い主に対し、近隣住民の精神的・財産的損害の賠償を命じた裁判例(大阪地裁H27・12・11)
大阪地裁平成27年12月12日11日判決(判例時報2301号103頁)は、飼い主は「調教するなどの飼育上の注意義務を負う」として、飼い主が民事調停申立てを受けた後も、真摯な対応等を行わなかったこと等も踏まえ、「本件犬の鳴き声は、一般社会生活上受忍すべき限度を超えたもの」として、不法行為に基づき、飼い主に対し、金37万円超えの賠償を命じました(確定)。
日常生活でみられるトラブル事案であり、民法718条という動物占有者等の責任に基づく判断でもあり、実務上も参考になると思われます。
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
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