【裁判・消費者】住宅兼店舗での家族経営の喫茶店を営む個人の電話機、ファクシミリリース契約について、クーリング・オフを認めた裁判例(東京地裁H27・10・27)
特定商取引法は原則クーリング・オフを認めながら、同法26条1項1号「営業のために若しくは営業のため」に該当する場合には例外的にクーリング・オフを認めないとしています。東京地裁平成27年10月27日判決(判例時報2300号67頁)は、後者への該当性を否定し、原則どおりクーリング・オフを認めたものです(控訴あり)。
東京地裁平成27年10月27日判決(判例時報2300号67頁)など同種判断も複数見られますが、消費者被害救済の参考となる判断事例です。
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