【裁判・相続】民法910条(相続の開始後に認知された者の価額支払請求権)の価額算定時期、履行遅滞時期を示した最高裁判例(H28・2・26)
最高裁平成28年2月26日判決(第二小法廷。下記裁判所HP、判例時報2301号92頁)は、(1)相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時であること、(2)民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ることを明確にしました。
事案としては必ずしも多いものではありませんが、これまで明確となっていなかった点を明らかにするもので、実務上も重要な意味を有するものです。
判決文・最高裁HP http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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