【裁判・マンション】マンション修繕積立金の一部を取り崩し、各区分所有者に対しその居住年数に応じて返金する旨の総会決議及び追認決議が、民法90条(公序良俗)に反し無効とされた事案(福岡地裁小倉支部H28・1・18)
福岡地裁小倉支部平成28年1月18日判決(判例時報2300号71頁)は、原則として専有部分の床面積割合で取り扱われるべきであるとして、その居住年数に応じて返金する旨の決議は公序良俗に反するとしたものです。
事例として珍しいと思われ、マンション管理運営の参考になると思われます。
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