【裁判・労働】神社の神職の労働者性を肯定し、宮司のパワハラを認め、損害賠償を命じた裁判例(福岡地裁H27・11・11)
福岡地裁平成27年11月11日判決(判例時報2312号114頁)は、宮司の「ぶん殴りたい」「お前根性焼きしようか」「給料泥棒」「腐ったみかん」などとの発言を認定し、神社・宮司にパワハラに係る慰謝料100万円、弁護士費用10万円の賠償を命じました(その他、未払賃金の支払いも命じています)。
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