弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・刑事】自動車運転過失致傷事案について、検察官において、関係証拠をより慎重に検討していれば、起訴されなかった可能性が否定できないこと、長期間の応訴を強いられたこと等を考慮し、刑を免除した事案(横浜地裁H28・4・12)
  • 【裁判・刑事】自動車運転過失致傷事案について、検察官において、関係証拠をより慎重に検討していれば、起訴されなかった可能性が否定できないこと、長期間の応訴を強いられたこと等を考慮し、刑を免除した事案(横浜地裁H28・4・12)

    横浜地裁平成28年4月12日判決(判例時報2310号147頁)で、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条ただし書きを適用したもので、確定しています。条文は下記のとおりです。

     

    (過失運転致死傷)

    第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。