【裁判・相続】いわゆる花押は自筆証書遺言(民法968条1項)の押印にはあたらないとした最高裁判例(H28・6・3)
最高裁平成28年6月3日第二小法廷(判例時報2311号13頁)は「花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」と判示しました。
最高裁平成元年2月16日(民集43巻2号45頁)は、押印は指印をもって足りる旨述べていましたが、いわゆる花押は、サインや記号的なものといわれる一方、それらとは全く同じではないともいわれ、概念自体が不明確なものでもあり、「我が国において、印章に押印に代えて花押を書くことによって文章を完成させる慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」として、異なる扱いになったものと思われます。
実務上重要な判断でありますが、事案としては、死因贈与の有効性について審理を原審(福岡高裁)に差し戻している点も留意が必要かとは思われます。
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