
【裁判・行政】関連事件において被告国等の指定代理人として活動していた者が、裁判官として基本事件の裁判所を構成したことについて、「裁判の公正を妨げるべき事情」があるとして、忌避を認めた事案(金沢地裁H28・3・31)
いわゆる生活保護基準引下げ違憲処分等請求事件に関し、従前、国側代理人だったものが、いわゆる人事異動(法務省と裁判所の人事交流)で、途中から裁判官として当該事件に関与するようになった事案です。
市民感覚からも弁護士実務的にも、当然、当該人物はその事件に裁判官として関わることはできないと思われ、結論としては、金沢地裁平成28年3月31日決定(判例時報2299号143頁)もその結論を採用しましたが、そもそも、本件のような紛争が生じること自体に司法の大きな根深い問題が存するものと思われます。
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