【裁判・刑事】一部執行猶予判決の事例(千葉地裁平成28年6月2日)
一部執行猶予制度(平成28年6月1日施行)のはじめての適用事案といわれるものです。判決主文は以下のとおりでです。事案は、同種前科で全部執行猶予中の被告人に対する覚せい剤取締法違反被告事件(2件)でしrたが、裁判所は,実刑は免れないとした上で,被告人の再犯を防ぐ観点なども考慮し、刑の一部の執行を猶予(保護観察付き)して,被告人を懲役2年に処したものです。
【判決主文】
1 被告人を懲役2年に処する。
2 未決勾留日数中10日をその刑に算入する。
3 その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予し,その猶予の期間中被告人を保 護観察に付する。
4 千葉地方検察庁で保管中の覚せい剤2袋(平成28年千葉検領第1608号符号22および同号符号95)を没収する。
【刑法の条文】
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
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