【裁判・芸能】芸能プロダクション所属の女性アイドルが男性ファンと交際したこと等に基づくプロダクション側から、アイドルとその父親に対する損害賠償請求について、アイドル本人に対する請求の一部を認めた裁判例(東京地裁H27・9・18)
プロダクション側からの総額500万円を超える請求のうち、65万円程度の賠償を認めたものです(判例時報2310号126頁。確定)。過失相殺4割としています。
本裁判の規範性は不分明ですが、芸能プロダクションをめぐる相談・事案も少なくないなか、今後の検討材料の意味としても、実務上、参考になるかと思われます。
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