【裁判・労働:行政】臨時的任用職員を約6年間にわたって2か月未満の期間で繰り返し雇用したことにつき、地方公務員法22条2項の趣旨に反する違法行為であるとして国家賠償請求を認めた裁判例(長崎地裁H28・3・29)
判決文は、労働判例1138号5頁、判例地方自治412号67頁等に掲載されています(高裁で和解成立とのことです)。過酷な労働環境にある方々の救済その改善方向につながることがのぞまれます。
地方公務員法22条2項は以下のとおりです。
(条件付採用及び臨時的任用)
第二十二条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
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